○○契約書のチェック項目○○ |
| ■家賃の支払い方法 |
■禁止事項 |
| 契約書には、毎月の家賃をいつどんな方法で支払ったらよいかが記載されている。家賃は、家主へ直接支払う(持参又は振込)場合と、管理する不動産会社を経由して支払う場合がある。このとき、共益費も一緒に払い込む。 |
「他人に迷惑を与える行為は禁止にする」といった一般的な事柄の他に、「ペット禁止」「ピアノ禁止」などと定められていれば入居者は従う義務がある。守らない場合は退去させられることもある。 |
| ■契約開始日 |
■修繕費用の負担 |
| 契約書で契約開始日(契約書を取り交わす日と同日とは限らない)をきめると、その日付から家賃が発生するのが原則。したがって、自分の入居可能日を十分に考慮しながら、契約開始日をいつにするか事前に不動産会社と相談しておく必要がある。 |
自分の不注意で部屋を汚したり設備を壊したりした時に、入居者は費用を負担して元の状態に戻す必要がある。このことについては入・退去時に家主又は不動産会社と確認をしたほうがよい。 |
| ■契約期間 |
■契約の解除 |
| 賃貸借契約では、2年間の契約期間が設定されていることが多い。この期間が満了する時、入居者は契約を更新させるか終了させるか選ぶことができる。契約期間がどれくらいなのかをきちんと確認しておこう。 |
入居者が契約書に記載されている義務に違反した場合、家主は契約を終了(契約解除)させることができる。また、家主が契約書に記載されている義務に違反した場合は、入居者のほうから契約解除ができるが、そういった時はすぐに仲介してくれた不動産会社に連絡しよう。 |
| ■契約の解除 |
■敷金の返還 |
| 契約期間の途中で、入居者の方から契約を終了させる(契約の解除)場合は、家主にあらかじめ解約を予告する必要があり、契約書にはその予告期間が記載されている。一般には終了の1ヶ月以上前と定められていることが多いが、もし、契約書に予告期間が記載されていない場合は、必ず契約前に不動産会社に確認しておこう。 |
敷金は基本的には退去時後に返還されるが、部屋を借りた当時の状態に戻す(原状回復)のための補修費やその他の清算金が差し引かれ、その残金が戻ってくることになる。ただし、敷金以上に補修費などの費用がかかってしまった場合、その不足金を支払わなければならない。敷金の扱いについて契約書に明記されていない時は、不動産会社に連絡しよう。 |